1963-06-06 第43回国会 衆議院 法務委員会 第20号
それから第五には、吉田石松事件でよく行動証拠といわれたそれに相応するものでありますが、被告人らの判決後の行動によって無罪を立証しようという新たな証拠であります。坂本請求人は、大正三年の九月ごろにすでに原判決が全く事実に反しているということを綿々と書いた上申書を尾崎行雄に与えております。その原稿が残っております。
それから第五には、吉田石松事件でよく行動証拠といわれたそれに相応するものでありますが、被告人らの判決後の行動によって無罪を立証しようという新たな証拠であります。坂本請求人は、大正三年の九月ごろにすでに原判決が全く事実に反しているということを綿々と書いた上申書を尾崎行雄に与えております。その原稿が残っております。
この考え方を押しすすめて行くと、法廷外の人間行動そのものを「行動証拠」という一つの証拠形式として把握する考え方が生じて来る。微妙な事案においては、こうした行動証拠の評価いかんによって事実認定の左右される場合が多いことに注意すべきである。」
執筆の意図が吉田翁を助けようという熱意に基づいておりますので、いささか行動証拠の理論を強く打ち出した観がございます。学者の中に、特に日本の学者で行動証拠という観念を論文、著書その他において用いられた方は今までございませんでした。私がかような観念を創造した最初の者であるかもしれません。
○猪俣小委員 こういう行動証拠のようなことは、大陸法あたりには何かありましょうか。
間接証拠だからだめだというのじゃなくて、直接証拠、間接証拠、それからいわゆる行動証拠、刑務所在監二十一年間における記録、それは何も自分は無罪だ無罪だと気違いみたいに叫んでいるのではない。再審申し立ての情願はする、刑務所の所員に訴える、あるいは神仏に三年間も祈り続けて、ついにそれがかいなしと認めるや、あきらめたというような諸般の事情がある。
またこれに関連して、法廷外の人間行動そのものを証拠とする行動証拠と言いますか、ビヘヴィヤ・エヴィデンスというようなことがあるそうでありまして、たとえば吉田石松事件のごときは、四十数年間無実を一貫して主張してきたというようなことが、このビヘヴィヤ・エビィデンスということになるのではないかというようなことが考えられるわけなんですが、今の問題に関連してくると思うのでありますが、こういうことが日本の証拠の上
○後藤参考人 行動証拠につきましては、吉田石松の再審請求書に、特に重要性をそそぎまして、再審の裁判につきましては、この判決確定後の本人の行動がどうであったかということは重要な証拠の資料となるのだということを特にうたっておいたのでございますが、名古屋高裁の四部では、十分その点を考慮して再審開始の決定を下したのであります。